日常生活自立支援事業
福祉サービスを利用したいけれど、手続きの仕方がわからない。銀行に行ってお金を下ろしたいけれど、自信がなくて誰かに相談したい。商品勧誘の人が来たとき、どう対応していいかわからない。
毎日の暮らしの中には、さまざまな不安や疑問、判断に迷ってしまうことがたくさんあります。日常生活自立支援事業は、このような場合に、福祉サービスの利用手続きや、金銭管理のお手伝いをして、地域で生き生きと安心して暮らせるようにサポートします。
「成年後見制度・日常生活自立支援事業」活用ハンドブック(第5版) [PDF形式/4.09MB]
利用対象者
認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで、判断能力が不十分な方が対象になります。
※施設や病院に入所・入院した場合でも利用できます。
利用者本人との契約によりサービスの提供を行います。また、判断能力が著しく低下し、契約を結べない方は、成年後見制度を利用することによりサービスの提供が行われます。
例
- 福祉サービスを使いたいが、どうすればいいか分からない方
- 計画的にお金を使いたいけれど、いつも迷ってしまう方
- 最近物忘れが多くて、預金通帳をちゃんとしまったかいつも心配な方
- 介護保険関係の書類がたくさんいるけれど、どう手続きしたらいいかわからない方
主なサービスの内容
福祉サービスを安心して利用できるようにお手伝いします。
- さまざまな福祉サービスの利用に関する情報の提供、相談
- 福祉サービスの利用における申し込み契約の代行
- 入所、入院している施設や病院のサービスや利用に関する相談
- 福祉サービスに関する苦情解決制度の利用手続きの支援
毎日の暮らしに欠かせない、お金の出し入れをお手伝いします。
- 福祉サービスの利用料金の支払い代行
- 病院への医療費の支払い手続き
- 年金や福祉手当の受領に必要な手続き
- 税金や社会保険料、電気、ガス、水道等の公共料金の支払いの手続き
- 日用品購入の代金支払いの手続き
- 預貯金の出し入れ、また預金の解約の手続き
日常生活に必要な事務手続きのお手伝いをします。
- 住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供
- 住民票の提出等に関する手続き
- 商品購入に関する簡易な苦情処理制度(クーリングオフ制度等)の利用手続き
大切な通帳や証書などを安全な場所でお預かりします。
- 保管を希望される通帳や権利証書、実印、銀行印などの書類をお預かりします。
※お預かりできないもの
宝石、書画、骨董品、貴金属類など
利用手続き
まずは、最寄の市町村社会福祉協議会にご相談・お問い合わせください。
1 社会福祉協議会に連絡してください
社会福祉協議会は全国すべての市町村に設置されています。本人以外でも、家族など身近な方、行政の窓口、民生委員、介護支援専門員や在宅福祉サービス事業者などを通じてのお問い合わせにも対応します。
2 担当者がうかがいます
専門的な知識を持った担当者(専門員)が自宅や施設や、病院などを訪問し、相談にのります。相談にあたっては、プライバシーに配慮し、秘密は必ず守ります。気軽に相談してください。
3 お困りのことを一緒に考え、支援計画をつくります
困っていることや希望をお聞きして、どのような手伝いをどれくらいの頻度で行うかなどをご本人と一緒に考えます。その後、契約内容・支援計画を提案します。
4 利用計画を結びます
契約内容に間違いがなければ、ご利用者と社会福祉協議会とが利用契約を結びます。
5 サービスが開始されます
支援計画にそって、生活支援員がサービスを提供します。
費用
相談、支援計画の作成、契約の締結は無料です。
◆福祉サービス利用手続きの援助や金銭管理などのサービス | 1時間あたり 1,100円 |
◆通帳や証書などを預かる書類等預かりサービス | 1ヶ月あたり 500円 |
※上記利用料の他に、利用者宅から金融機関等へ出向いた際に生じた生活支援員の交通費については、利用者に負担していただきます。 ※生活保護を受けている方は、利用料が免除されます。 |
安心してご利用いただくために
茨城県社会福祉協議会に、2つの委員会を設置しています。
一つは、利用者と社会福祉協議会の契約内容を審査するための契約締結審査会。もう一つは、サービス提供の適切さを監督するための運営適正化委員会を設置しています。
これらは、法律、福祉、医療の専門家と当事者組織などで構成し、適正な事業運営に努めています。
日常生活自立支援事業と成年後見制度との違いは何?
日常生活自立支援事業は生活支援を基本としています。成年後見制度は法的な支援を基本としてます。
日常生活自立支援事業は、福祉サービス利用援助と日常的な金銭管理などを行う生活支援です。
これに対して、成年後見制度は、家庭裁判所が選任した後見人等(後見人、保佐人、補助人)が、本人に代わって財産の管理などに伴う契約、施設への入所契約等の法律行為を行うものです。
また、日常生活自立支援事業は、本人との契約によりサービスの提供が行われます。そのため、契約内容がある程度理解できる能力が必要ですが、判断能力が低下し、契約が結べない状況の場合には、成年後見制度により後見人等(後見人、保佐人、補助人)を選任して、後見人等(後見人、保佐人、補助人)と社会福祉協議会の契約により利用することができます。
ご相談、受付はこちら
つくば成年後見センター(生活支援室 生活支援係内)
〒300-3257 つくば市筑穂1丁目10番地4(大穂庁舎1階)
電話番号 029-879-5511 ファックス番号 029-879-5501
メール zaitaku@tsukuba-swc.or.jp
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- 2024年7月5日
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