法人関係業務(法定後見制度)
法人関係業務(法定後見制度)
なぜ社協が法人後見を受任するのか?
制度利用の際、親族がいない、経済的事情で支援が困難、親族関係の破たん、虐待や権利侵害があるなど親族よりも第三者が後見することが望まれるケースがあります。その際、専門職から個人後見の引き受け手がない場合の権利擁護をするため社会福祉協議会が法人後見の受け皿となります。
日常生活自立支援事業で培ったノウハウや、地域の様々な機関との連携による活動、また、長期に渡る後見活動へも組織的な継続対応ができます。
法人後見受任審査会
権利擁護の支援方策検討段階では、本会が成年後見人候補者としての受任適否と、成年後見制度申立て相談案件に対するアドバイスをしていただく機関として法人後見受任審査会(以下「審査会」という)を設置します。
審査会は、家庭裁判所から本会が把握していない事案の直接打診があった場合にも、成年後見人等の受任適否を審査・助言いただきます。
成年後見人等の仕事~財産管理と身上監護があります~
財産管理とは・・・
本人の資産や負債、収入及び支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を計画的に行いながら、資産を維持していくことです。
- 不動産等の財産の管理、保存、処分など
- 銀行や郵便局などの金融機関との取引
- 収入(年金、給与、預貯金、生命保険など)、支出(公共料金、住宅ローン、税金、保険料など)の管理
- 遺産相続、各種行政上の手続き
- 権利証や通帳など証書類の保管
その他にも、必要に応じた財産管理を行う必要があります。
身上監護とは・・・
介護契約や施設入所契約などを、本人の代わりに行うことです。
- 日常生活の見守り
- 入退院の手続き
- 施設入退所契約、介護サービスの契約
その他にも、必要に応じた身上監護を行う必要があります。
家庭裁判所への定期的な報告を行います!
財産管理状況や本人の身上監護面の状況を定期的に家庭裁判所へ報告する必要があります。
以下の事項は、成年後見人等の仕事には含まれません!
- 毎日の買い物、食事の支度や部屋の片付け、身体介護
- マンションなどの賃貸契約の保証人
- 入院や施設入所の際の身元保証人、身元引受人
- 病気やけがの治療、手術・臓器提供についての同意
- 本人の本質的(一身専属的)な意思が必要な権利
(遺言・養子縁組・認知・結婚・離婚など)
成年後見人等が次の行為をする場合は、事前に家庭裁判所の許可が必要となります!
本人の居住用不動産について、売却、建物の取り壊し、賃借物件であるときは賃貸借契約の解除をする場合等には、「居住用不動産の処分許可の申立て」が必要です。
本人と成年後見人等がいずれも相続人である場合に遺産分割協議をする等、本人と成年後見人等との間に利益が相反する場合、「特別代理人選任(臨時保佐人、臨時補助人)の選任の申立て」が必要です。成年後見人等が本人の財産から一定の報酬をもらう場合、「報酬付与の申立て」が必要です。
大切にしたいこと!
- 成年後見人等の仕事は基本的に、本人が亡くなるまで続きます。
- 申立のきっかけとなった目的(金融機関との取引や遺産分割等)を果たせば終了するというものではありません。
- 一度、成年後見人等に選任されたら、本人のために広く活動することになります。
- 成年後見人等は、本人の財産を適切に維持し管理しなければなりません。
- そのため、たとえ本人と成年後見人等が親族関係にある場合でも、「他人の財産を預かって管理している」という意識を持って、成年後見人等の仕事に取り組みます。
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※つくば成年後見センターでは事前申込により出張相談にも対応いたします。お気軽にご連絡ください。
お問い合わせ
つくば成年後見センター
(生活支援室 生活支援係内)
〒300-3257 つくば市筑穂1丁目10番地4(大穂庁舎1階)
電話番号 029-879-5511 ファックス番号 029-879-5501
メールアドレス zaitaku@tsukuba-swc.or.jp
関連ファイルダウンロード
- 「成年後見制度・日常生活自立支援事業」活用ハンドブック(第5版)PDF形式/4.09MB