あんしん生活支援サービス(任意後見契約等)
あんしん生活支援サービス(任意後見契約等)
お元気なうちに、認知症等のため判断能力が低下して生活に支障が生じた場合に備え、定期訪問や個別サービスを行う「見守り契約、財産管理契約」、亡くなった後のご本人の希望を実現する「死後事務委任契約」、判断能力が低下した時に支援する 「任意後見契約」について、パッケージで提供いたします。
つくば市社会福祉協議会は、三つの委任契約(見守り、財産管理、死後事務)による有償サービス「あんしん生活支援サービス」をとおして、「自らの意思に沿って将来の不安に備えたい」という市民の思いに応えます。
利用対象者
つくば市民で判断能力のある、ひとり暮らしの高齢者もしくは高齢者夫婦世帯、または障害のある方で
【紛争性がない】+【身上監護と日常的な金銭管理が中心】+【他に信頼できる支援者がいない】
※1 契約にあたって、つくば市社会福祉協議会法人後見受任審査会(注)の審査があります。
※2 つくば市社会福祉協議会を受任者とする任意後見契約の締結が前提となります。
注)つくば市社会福祉協議会法人後見受任審査会…つくば市社会福協議会が実施する成年後見人等の業務について、受任の適否を判断したり、後見業務の指導を行う。委員には学識経験者、医師、弁護士、司法書士、行政職員が就任している。(年4回程度実施予定) |
サービス内容
見守り契約(任意後見契約と併用)
支援する人がご本人と定期的に面談や連絡を行い、ご本人の生活状況及び健康状態を把握して、任意後見の開始時期を判断します。任意後見契約と一緒に契約することで、適切な時期に任意後見監督人の選任申立てを行い、任意後見活動に移行します。任意後見が始まると見守り契約は終了します。
【活動例】
- 月1回の以上定期訪問による面談
- 生活の困りごとを解決するための、行政サービスや民間サービスに関する情報提供、助言
- 行政、サービス提供機関からの通知等の確認の援助
- その他、福祉サービスの適切な利用のために必要な一連の援助 ・・・など
財産管理契約
自分の財産の管理や、その他生活上の事務について、つくば市社会福祉協議会に具体的な管理内容を決めて委任する契約です。契約は当事者間の合意により、開始時期や内容も自由に決めることができます。財産管理委任契約は、判断能力の低下がない場合に利用できます。
【活動例】
- 年金・手当などの受領確認
- 日常的な生活費の預金払い戻し
- 医療費支払いの手続き
- 税金、公共料金、家賃、地代、日用品等の支払い
- 賃貸している不動産の家賃収入の管理
- 生命保険の加入や、保険金請求手続き ・・・など
死後事務委任契約
成年後見人等や任意後見人の職務は、ご本人の死亡により終了します。亡くなった後の諸手続き、葬儀、埋葬、家財の片づけなどの手続きをつくば市社会福祉協議会に委任する契約です。希望により遺言執行者になります。
【活動例】
- 直葬、火葬、納骨、埋葬に関する事務
- 永代供養に関する事務
- 生活用品・家財道具等の遺品整理・処分等の事務
- 医療費、入院費、施設入所費等の清算事務
- 公共サービス等の名義変更・解約・清算事務
- 親族等への連絡に関する事務 ・・・など
サービス利用料(任意後見報酬、任意後見監督人報酬は除く)
サービス種類 | 利用料 | 備 考 |
---|---|---|
契約手続き支援料(初回のみ) | 30,000円(初回のみ) | 契約(公正証書作成までの訪問支援含む) |
基本料金(見守り活動、財産管理活動) | 月額 3,000円 | 貸金庫使用料含む |
個別サービス利用料 | 1時間 1,500円 | 1時間以降30分ごとに750円加算 |
※1 サービス実施には上記の利用料が必要です。
※2 個別サービスとは、財産管理契約に基づいた、金融機関等での預貯金の出し入れ等の直接支援をいいます。
※3 任意後見公正証書作成料、公正証書遺言作成料に係る実費(注)は自己負担となります。
※4 任意後見人及び任意後見監督人の月額報酬(契約に記載)は自己負担となります。
※5 つくば市社会福祉協議会職員がサービス提供します。
注)公正証書作成費用の例(土浦公証人役場) |
ご利用の流れ
1. 相談の受付
- 社会福祉協議会に連絡してください
まずは、つくば成年後見センターに御連絡ください。ご本人以外でも、家族など身近な方、行政の窓口、民生委員、介護支援専門員や在宅福祉サービス事業者などを通じてのお問い合わせにも対応します。
2. 打合せ
- 担当者が伺います
専門的な知識を持った担当者(専門員)が、自宅や施設、病院などを訪問し、お話を伺います。相談にあたっては、プライバシーに配慮し、秘密は必ず守ります。お気軽にご相談ください。
3. 申し込み審査
- 契約内容について法人後見受任審査会に図ります
どのような支援をどの位の頻度で行うかなど、契約内容をご本人と一緒に考えます。法人後見受任審査会(1ページ参照)に図り、その後公正証書の作成準備に入ります。
4. 契約
- 公正証書により契約を結びます
契約内容に間違いがなければ、ご本人とつくば市社会福祉協議会とが公正証書により利用契約を締結します。
5. サービス開始
- サービスを開始します
支援計画に基づき、本会職員がサービスを提供します。
「あんしん生活支援サービス」と「日常生活自立支援事業」の違い
ご本人との契約により支援活動を行う点では似ていますが、次の点で明確な違いがあります。
■将来に備える
円滑に成年後見制度(任意後見)を利用するための任意契約が「あんしん生活支援サービス」です。判断能力が低下した際に利用を検討する「日常生活自立支援事業」との違いがあります。
■サービス範囲
「あんしん生活支援サービス」は任意後見契約受任者としての責務のもと、任意契約で定められた財産管理等の法律行為を代理します。「日常生活自立支援事業」は、日常的な範囲での見守りや金銭管理の援助となります。
問い合わせ先
つくば成年後見センター
(生活支援室 生活支援係内)
〒300-3257 つくば市筑穂1丁目10番地4(大穂庁舎1階)
電話番号 029-879-5511 ファックス番号 029-879-5501
※受付時間(月~金:祝日除く)8:30~17:15
メールアドレス zaitaku@tsukuba-swc.or.jp
関連ファイルダウンロード
- 「成年後見制度・日常生活自立支援事業」活用ハンドブック(第5版)PDF形式/4.09MB